意匠出願の流れ

1.まずはお気軽にお問い合わせ下さい

まずはお気軽に電話番号か予約フォームより、ご希望の意匠についてお問い合わせください。
お問い合わせ頂きましたら、弊所より返信メールまたはお電話にて面談の日程を設定させて頂きますので、しばらくお待ちください。

お電話でご予約・お問い合わせ

0800-601-8266

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24時間受付可能


受付時間: 9:00~19:00 定休日:土日祝

2.ご面談・個別相談会

実際に、お客様と弊所弁理士による面談(無料)を行い、出願する意匠を確認させて頂きます。
お客様のビジネス戦略上、不可欠な意匠出願の選定と登録までの最適な方法&手順をお話させて頂きます。
面談中、または面談後、取得ご希望の意匠についての簡易調査を行い、ご報告いたします。
返金保証が適応できる意匠候補もお伝え致します。

3.願書案の作成

正式に意匠出願をご依頼を頂きました後、意匠出願に必要な願書案の作成を開始致します。
通常3~5日営業日以内に意匠出願の願書案を送付させて頂きます。

4.意匠出願

願書案をご確認頂き、意匠出願を行います。
意匠出願手続き後に、御請求書を送付致します。

5.意匠登録手続き

特許庁より意匠登録許可の通知が来ましたら、ご連絡後、意匠登録手続きへと進めて参ります。
※特許庁からの通知は出願後、通常6ヵ月の審査期間が発生致します。

6.意匠登録証の郵送

意匠登録手続き後、弊所より意匠登録手続きの御請求書を送付させて頂きます。
意匠登録手続き代金のご入金を確認次第、ご指定先のご住所に意匠登録証を郵送させて頂きます。

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意匠出願のポイント

POINT1 意匠登録のメリット

意匠登録をするメリットは大きく分けて次の4つになります。
①他社にデザインをコピーされる事態を防ぐことができる
②製品を作った後に販売中止が言い渡されるリスクが回避できる
③製品の信頼性が向上する

①【他社のコピー防止】
意匠を取得することにより、他社が同一の又は類似するデザインを使用することができなくなります。
これにより、競業他社の製品のコピーを防止できます。
競業他社が意匠登録されたデザインを真似した場合には、即座に停止するように求めたり(差止請求)、損害賠償を請求することができます。意匠権取得のためにはおおよそ半年~1年程度かかることから、新規製品の発売が意匠の登録に間に合わない場合には、「意匠登録出願中」と表示することにより他社の模倣を未然に防止できます。

②【販売中止のリスク回避】
意匠登録されたデザインは、意匠権者のみが使用することができます。
従って、新規製品を発売して間もなく、他人から意匠権侵害の警告が届いて、新規製品を製造できなくなるというリスクを回避できます。
意匠登録されたデザインを実施することを他社に許諾することができます(専用実施権、通常実施権)。
他社に意匠権の使用を許諾した際は、ライセンス収入を得ることも可能です。

③【製品の信頼性向上】
意匠を取得できたということは、製品のデザインが美観に優れており、国からのお墨付きをもらうこができたということです。
従って、お客様に意匠取得済の製品だと説明することで、製品の信頼性が高くなり、営業上大きなメリットとなることがイメージできます。
自社製品が他社の意匠権を侵害している製品であるという可能性も低くなり、お客様も安心して製品を使用することができます。

POINT2 意匠登録出願の時期を考えるポイント

「その製品を展示会に出品する」、「その製品のインターネット販売を開始する」など、その製品が公開されてしまうまでに、その製品の意匠権を取得しておくことが理想的です。意匠登録出願をしてから特許庁の審査を経て意匠登録されるまでに6ヶ月程度かかることを考慮すると、公開の6ヶ月前に意匠登録出願を完了しておくべきです。これにより、その製品が広く世間に知られ、その製品の模倣品を販売する業者が現れても、すぐにその模倣品の販売を差し止めることができます。なお、製品を公開する直前まで、その製品の修正作業があるかもしれません。そのような場合は、公開されるまでに意匠登録出願をしてください。意匠登録出願後、その製品の模倣品や類似品が発生した場合や、その恐れがある場合は、意匠登録までの期間を短縮する「早期審査制度」の活用が有効です。ご希望のお客様はお問合せ時またはご面談時にご相談ください。

POINT3 意匠登録できるものとできないもの

意匠権の登録には製品が見た目で美感を起こさせるデザインで、"工業に利用できる"必要があります。その為、粉や微粒子など、肉眼で判断できないものは登録ができません。画面操作用のデザインなど、目で確認できるものは含まれます。量産できない自然物や、商業ビルなどの不動産、彫刻、絵画などの著作物は含まれません。

※美術品は保護されない。美術品は一つ一つ作品として作成するものなので、大量生産ができないためです。意匠権で保護される主なものは、家具、自動車やアクセサリー、洋服のデザインなどがあります。

POINT4 商標登録と意匠登録の違い

商標権は、商売をする上で商品やサービスを他と区別するための標識です。マークの価値や信頼を守ってくれて、ブランドが築いた価値や信頼を守ってくれます。
例)会社名や商品名、サービス名、ロゴ
一方で、意匠権は”工業的な物のデザイン”を保護するものです。
ロゴなどに関してはデザインなので意匠権と混同しやすいですが、物ではないですし大量生産も出来ないために守ってくれるのは商標権です。
大量生産が可能かは大きなポイントとなりそうです。

例)椅子やソファーのデザイン、自動車等

実際には、上記のように何がどの法律で守られているか判断が難しいため、特許事務所などで事前に相談していただくことを推奨いたします。